ストックオプション利益、「給与所得」確定 最高裁判決

原告側は「国税が課税の判断基準を突然変更したのは信義則違反だ」とも主張したが、同小法廷はこの部分について「重要ではない」として審理対象にしなかった。

ストックオプションをウチが導入することは有り得ないから、結論はどうでもいいんだが、上記は分からない。
国税当局が前言を翻すことが”重要でない”なら、後から好き放題理由をつけて、重加算税取り放題のお墨付きなのか、コレ?
それとも、ウラになにか事情があるのだろうか。納税者側が、国税の判断を誤らせるように誘導したとか。
判決読んでみるかな。。。